危険物取扱者の乙種甲種丙種

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危険物取扱者試験

危険物取扱者とは、危険物の性質や消火法、法規制などについての知識を持った人で、危険物の貯蔵・取り扱い・指示ができます。

一定量以上の危険物を貯蔵し、扱う施設、例えば化学工場、ガソリンスタンド、石油タンク、タンクローリーなどでは、危険物取扱者を置く必要があります。

危険物取扱者は、危険物の性質や消火法、法規制などについての知識に関する資格試験−危険物取扱者試験−に合格しなければなりません。

甲種及び乙種危険物取扱者は、自分自身で危険物の取扱いができます。

丙種危険物取扱者は、特定の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限り、自分自身で取り扱うことができます。

危険物取扱者試験ので受験地や合格は?

さて、危険物取扱者試験はどのようなものでしょう?

試験は消防法に基づく国家試験で、委任を受けた消防試験研究センターが実施します。

受験地の制限はなく、全国どこで受験しても差し支えありません。

試験は3科目で、所定の時間内にすべての科目を受験しますが、受験者が自由に時間配分できます。

合格点は、科目免除の有無にかかわらず受験するすべての科目それぞれの正解が60%以上あることです。

ただし、すでに所持している資格などにより、一部科目の免除制度があります。

危険物取扱者の甲種乙種丙種の試験

危険物取扱者試験は、全国では年間で2回〜4回程度、需要の多い乙種第4類(乙4)だけは東京でほぼ毎月行われています。

甲種は受験資格の制限がありますが、乙種丙種誰でも受験することが可能です。

甲種試験は、危険物に関する法令、物理学及び化学、危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法。

乙種試験は、危険物に関する法令、基礎的な物理学及び基礎的な化学、危険物の性質、火災予防及び消火の方法。

丙種試験は、危険物に関する法令、 燃焼及び消火に関する基礎知識、危険物の性質、火災予防及び消火の方法です。

危険物取扱者の甲種乙種丙種の取り扱いと違いは?

では、ここで危険物取扱者試験甲種乙種丙種3種類の詳細内容を見てみましょう。

甲種すべての種類の危険物の取扱いと立会いができます。

乙種は第1類〜第6類に分かれており、自分が免状を持っている類の危険物の取扱いと立会いができます。

乙種には、6種類あります。

第1類(乙1) - 酸化性固体(塩素酸カリウムなど)

第2類(乙2) - 可燃性固体(マグネシウムなど)

第3類(乙3) - 自然発火性物質及び禁水性物質(ナトリウムなど)

第4類(乙4) - 引火性液体(各類の中で取得者数及び社会的需要が最も多い)

第5類(乙5) - 自己反応性物質(ニトログリセリンなど)

第6類(乙6) - 酸化性液体(過酸化水素など)

酸化性固体、可燃性固体、自然発火性物質及び禁水性物質、引火性液体、自己反応性物質、酸化性液体で6種類にに分類されています。

丙種は、第4類に属する危険物の引火性液体のうちガソリン、灯油、軽油など指定されたものの取扱いができますが、立会いはできません

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